郡山市議会 2021-03-03 03月03日-04号
◎鈴木弘幸税務部長 税制優遇についてでありますが、地方税法及び郡山市税条例で定める市民税の減免は、震災や風水害、火災、病気負傷、盗難等により担税力を喪失した方などのほか、生活保護法の規定による保護を受ける方、当該年において所得が皆無となり生活が著しく困難となった方など、担税力が薄弱な方を対象に、具体的な個別事情に即して税負担の軽減、免除を行うものであることなどから、地方債を購入される方に係る市税等を
◎鈴木弘幸税務部長 税制優遇についてでありますが、地方税法及び郡山市税条例で定める市民税の減免は、震災や風水害、火災、病気負傷、盗難等により担税力を喪失した方などのほか、生活保護法の規定による保護を受ける方、当該年において所得が皆無となり生活が著しく困難となった方など、担税力が薄弱な方を対象に、具体的な個別事情に即して税負担の軽減、免除を行うものであることなどから、地方債を購入される方に係る市税等を
◎鈴木弘幸税務部長 今後の税収見通しについてでありますが、市税の収入額につきましては近年堅調に推移しておりましたが、令和元年の後半からは世界経済情勢の悪化や令和元年東日本台風の影響等により、徐々に景気下押しの影響が強まっておりました。
◎鈴木弘幸税務部長 罹災証明についてでありますが、罹災証明の交付に係る課題への取組につきましては、令和元年東日本台風による被災時における市民の皆様からのご意見や、罹災証明書交付に係る事務手続等の課題を検証した結果を踏まえ、より迅速な交付を図るため、発災後の被害認定調査から交付に至る初動体制の行程を整理するとともに、罹災証明書の様式を内閣府が示す統一様式に見直したところであります。
◎鈴木弘幸税務部長 増額となった市民税への対応についてでありますが、市・県民税は納税義務者の前年の所得に応じて課税するものであり、その算定に係る所得控除である社会保険料控除は、地方税法第34条及び第314条の2により、納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者等の負担すべき社会保険料を支払った場合は、その金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額から控除すると規定されております。
◎鈴木弘幸税務部長 初めに、評価額の見直しを行わなかった理由についてでありますが、被災した家屋等の評価額の見直しについては、固定資産評価基準において被災家屋の損耗の程度に応じた損耗減点補正率を適用して評価額を算出する方法などがあります。
◎鈴木弘幸税務部長 固定資産税についてでありますが、地方税法第343条及び第359条において当該年度の1月1日現在の固定資産の所有者に課税するものとされておりますが、市道等公共の用に供する土地につきましては、同法348条において非課税とされております。
◎鈴木弘幸税務部長 固定資産税の減免についてでありますが、東日本台風被害に係る令和元年度分の固定資産税及び都市計画税の減免につきましては、令和2年2月17日現在で、家屋分2,812棟、金額にして約2,247万円、償却資産分46件、約405万円を実施いたしました。
◎鈴木弘幸税務部長 市税についてでありますが、平成30年度決算において、市税8税目のうち約1割を占める法人市民税の減額の主な要因につきましては、制度的な要因として、地方税法の改正により令和元年10月以降に開始する事業年度の法人税割の税率が9.7%から6%に引き下げられたことによるものであります。
◎鈴木弘幸税務部長 罹災証明についてでありますが、罹災証明書は災害対策基本法第90条の2の規定、すなわち市町村の地域にかかる災害が発生した場合において、被災者から申請があったときは、遅滞なく住家その他の被害の状況を調査し、災害による被害の程度を証明する書面を交付しなければならないとの規定に基づき、どこでだれがどの程度被災したかを証明し、被災者が約50項目にわたる各種支援を受けるための判断材料となるものであります
◎鈴木弘幸税務部長 罹災証明の判定についてでありますが、罹災証明書は災害対策基本法第90条の2の規定に基づき、市町村の地域に係る災害が発生した場合において、被災者から申請があったときは遅滞なく住家その他の被害の状況を調査し、災害による被害の程度を証明する書面として交付するものであり、どこでだれがどの程度被災したかを証明し、被災者が約50項目にわたる各種支援を受けるための判断材料となるものであります。
◎鈴木弘幸税務部長 再質問にお答えいたします。
◎鈴木弘幸税務部長 ふるさと納税についてでありますが、本市におきましては、これまで民間ポータルサイトの活用や返礼品の拡充を着実に進めてきたことなどにより、2018年度のふるさと納税額は約3,774万円と、2017年度と比べ、約1.8倍の伸びとなっております。